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今回は個人クリニックにおける事業承継の基本的な内容や手続きの流れについてご紹介します。医療法人の事業承継とは内容が変わってきますので、そのあたりをポイントにおさえていただけたらと思います。少しでも何かの参考になれば幸いです。
個人クリニックの事業承継の場合には、事業譲渡による承継が一般的となっています。事業譲渡とは、これまで営んできたクリニックを譲渡契約に基づき、引継ぐ先生に受け継がせる行為をいいます。行政手続きとしては、これまでのクリニックを廃止し、引継ぐ先生が新たにクリニックを新設するという扱いになります。
事業譲渡はつぎのような手続きに沿って進んでいきます。
①引継ぐ資産・負債の特定
②譲渡価格の合意、決定
③譲渡契約の締結
④行政手続き(コラム「クリニック事業譲渡における行政手続きの留意点」で詳しく説明しておりますので、ご確認ください。)
⑤従業員の再雇用手続き
「①引継ぐ資産・負債の特定」に関して少し触れておきますと、事業譲渡の場合、医療法人の承継と違い、資産負債を包括的に承継する必要はありません。そのため、どの資産・負債は引継ぐのか、決めていく必要があります。一般的には、クリニックに帰属する資産(土地、建物、医療機器、備品、棚卸資産など)だけが引き継がれ、クリニックが負っている借入金、未払金などの負債は引き継がれないケースが多いです。
また事業譲渡の場合、従業員との雇用契約や取引基本契約等も、クリニックを廃止し新設するという手続きをとることから、原則として引き継がれません。これらを引き継ぐ場合には、従業員雇用に関しては買手と新たに雇用契約を締結する(⑤)必要があり、基本取引契約については業者と協議のうえ新たに締結する必要があります。このあたりも医療法人の承継とは異なってくるところになりますので注意が必要です。
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