コラム

持分あり医療法人の承継方法について

今回は持分あり医療法人クリニックを事業承継する際の、承継方法の概要についてご紹介します。個人クリニックの事業承継とは少し異なってきます。基本的な部分になりますので、ぜひ押さえておいていただければと思います。

医療法人とは

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設、介護医療院を解説する社団または財団をいい、都道府県の認可により、医療法に基づいて設立される法人です。医療法人は、医療法人社団と医療法人財団の2つに区分され、さらに医療法人社団は、出資持分の有無の観点から、「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」に大きくわかれます。今回は、その「持分あり医療法人」の承継方法の概要についてご紹介します。

持分あり医療法人の承継方法は4つ

持分あり医療法人の承継方法としては、主に①出資持分の譲渡、②出資持分の払戻し、③合併、④事業譲渡の4つがあります。では、それぞれについてみていきましょう。

 

①出資持分の譲渡

出資持分の譲渡は、後継者である譲り受ける先生があらかじめ社員として入社し、譲り渡す先生(社員)が医療法人の出資持分を後継者である先生に譲渡することにより事業承継を完結させる方法です。

この場合、出資持分の譲渡対価が、第三者承継の譲渡対価となります。

 

②出資持分の払戻し

出資持分の払戻しは、譲り渡す先生(社員)が医療法人を退社します。その際に出資持分に応じた払戻しを受け、後継者である譲り受ける先生が医療法人に社員として入社し、出資者となることにより事業承継を完結させる方法です。

出資持分の譲渡との違いは、譲渡対価に対する税金が異なってくることです。往々にして、出資持分の払戻しによる手取額に比べ、出資持分の譲渡による手取額の方が多い場合があります。どちらを採用するかは、シミュレーションにより決めていくことになります。

 

③合併

合併とは、2つ以上の医療法人が統合して、1つの医療法人になることをいいます。この手続きには、都道府県知事の認可が必要となってきます。合併では、消滅する医療法人の権利義務を包括的に引き継ぐことになりますので、消滅する医療法人は資産・負債の清算を行う必要はありません。

 

④事業譲渡

こちらは複数のクリニックを運営する医療法人が、あるクリニックだけを譲り渡したいときなどに採用される方法です。個人クリニックと同じで、事業譲渡で開設主体が変わりますので、引き継いだ先生は、新たな診療所の開設者となります。ですのであらためて、都道府県や保健所、厚生局などへの行政手続きが必要となります。

これら4つの方法がありますが、持分あり医療法人の承継では、一般的には①出資持分の譲渡や②出資持分の払戻しが採用されるケースが多いです。

どの方法を選択されるかは、出資持分の移転という形でおこなうため、何らかの課税関係が生じることがあります。ですので、事前にシミュレーション等をしたうえで決定していくことが必要といえます。

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