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今回はクリニック・診療所における事業承継の債権者や委託業者への譲渡側の対応についてまとめました。基本的な部分にはなりますが、注意すべきポイントをおさえていただけたらと思います。少しでも何かの参考になれば幸いです。
個人クリニックや診療所の場合は、事業承継のスキームとしては「事業譲渡」になります。事業譲渡では、クリニック・診療所を一旦廃止し新たに開設するという流れになります。ですので、これまでのクリニックにおける契約は、事業承継するだけで引き継がれるというわけではなく、譲渡する側で既存の契約を一旦解除し、新たに引き継がれる先生が再契約するといった流れが一般的になります。
譲渡する側の対応としては、新たに引き継がれる側が債権者や委託業者などのスムーズに再契約できるようにサポートしてあげることが大切といえます。たとえば、取引業者の担当者や連絡先などを一覧のリストに渡してあげることも1つかと思います。ちなみに、債権者や委託業者には、医薬品卸などの仕入れ先、金融機関、不動産の賃貸人、外注検査会社、リネン業者、医療機器メーカーなどが想定されます。
また事業承継に際して、引き継がれる先生側の意向で取引業者の変更などが生じる場合も多々あります。そのあたりの情報も、事前に譲渡側と引継ぐ側で共有しながら進めていくとよりスムーズかと思います。
医療法人の事業承継のスキームとして、「事業譲渡」と「出資持分の譲渡」があります。「事業譲渡」に関しては、前述の個人クリニック・診療所の場合と同じになります。結構ひと手間ですよね。一方で、「出資持分の譲渡」については債権者や委託業者などの契約主体である「医療法人」ごと、譲渡する側から引き継がれる側へ譲渡されますので、先ほどの事業譲渡のように、「一旦解約して再契約」といった手間はかかりません。
ただし、債権者や委託業者などの契約条項として、経営主体などが変更になった場合の通知義務や同意の取得などの必要が生じる場合もありますので注意が必要です。ここでトラブルにならないように、事前に主要な債権者や委託業者などとの契約書は念入りにチェックしておく必要があるといえます。
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