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今回はクリニックの事業承継におけるクロージング手続きについてご紹介します。ここでいうクロージング手続きとは、クリニックの引き渡しを行う最終段階で必要な手続きをいいます。このクロージング手続きは、個人クリニックを事業承継するのか、医療法人を事業承継するのかにより違いがあります。今回はその両方を見比べていきたいと思います。
個人クリニックを事業承継する場合には、「事業譲渡」という形になります。そのため手続き上では、譲渡す先生がクリニック・診療所を一旦廃止し、引継ぐ先生が新しいクリニック・診療所を開設する手続きとなります。そのため、クロージングの手続きとしては、主に以下のようなものが挙げられます。
①開設者の変更と保険医療機関の指定手続き
これには譲渡すクリニック・診療所の廃止届と引継ぐクリニック・診療所の開設届の提出が必要となります。また保険診療を行うためには、一般の新規開業と同様に、引継ぐ先生による保険医療機関の指定手続きを行う必要があります。
②職員・スタッフの再雇用手続き
雇用が継続される職員・スタッフに関しては、引継ぐ先生との間で再雇用の手続きを行う必要があります。
③リース契約などの契約者変更
譲渡すリース物件や賃借物件があれば、賃借人を引継ぐ先生に変更し、契約を締結する必要があります。譲渡す側としては、リース会社や担当者の連絡先などを整理し、譲り受ける先生にきちんと引き継ぐことが大切です。
④不動産などの所有権の移転
クリニック・診療所の不動産が自己所有で引き渡すのであれば、原則的に所有権移転登記手続きが必要となります。
医療法人を事業承継する場合には、法人格をそのままの状態で引継ぐため、個別の名義変更や契約者変更などはありません。ですので、個人クリニックの手続きと比べればシンプルなものになります。
①医療法人内の社員などの入れ替え手続き
医療法人を事業承継する場合には、医療法人内の社員、理事、監事の構成を新たに引継ぐ側に入れ替える必要があります。
②出資者名簿の書き替え
医療法人を事業承継する場合には、出資持分を引継ぐ側に譲渡する必要があります。出資持分は株券のような実体があるものではありませんので、最終的な譲渡対価の決済を行ったら、法人内部に保管されている出資者名簿の書き替え作業を行うことが必要です。これにより引き渡しが完了となります。
このように個人クリニックを事業承継するのか、医療法人を事業承継するのかで、手続きが変わってきます。事業承継もしくは継承開業を検討されている先生方の参考に少しでもなれば幸いです。
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