コラム

個人クリニックの事業承継・M&Aにおける注意点

クリニックの事業承継・M&Aの主なケースとして、【個人クリニックを事業承継する場合】【医療法人を事業承継する場合】の2つがあります。今回は主流である【個人クリニックを事業承継する場合】について、基本的なところを説明します。

原則、従業員の雇用契約は引き継がれない

個人クリニックの事業承継・M&Aは、医療法人の事業承継・M&Aとはスキームが大きく異なります。個人クリニックの場合は、簡単にいうと「資産の売却」という形になります。

中古の家や建物を購入するのとイメージは似ています。クリニックの建物や内装、医療器具といった資産は引き継ぎますが、それ以外のモノは原則として引き継ぎません。たとえば負債や医療機器の保守契約、従業員との雇用契約といったものは引き継がれないことになります。前の家主の住宅ローンを次の家主が引き継がないのと同じです。

よく従業員の雇用継続を望まれるケースが往々にしてありますが、個人クリニックの場合は原則として引き継がれないことになります。とはいっても、実態として継続雇用が行われていることがあります。それは正式には継続雇用ではなく、新院長と現職員との間で、新たな雇用契約が結ばれたことになります。それにより、現職員の実態的な継続雇用の実現が可能となります。

譲渡対価は、資産の時価+のれん代

譲渡対価は「資産の時価」に「のれん代(営業権)」を加えた価格になるのが基本です。「のれん代(営業権)」は、クリニックの将来性や収益性を表した無形の資産のことです。一般的には、現患者を引き継ぐことができ将来性が見込めるような場合には、のれん代は高めになります。一方で、すでに患者の減少が著しく、将来的な患者増が見込めない場合には、のれん代が低めに設定されることになります。

こののれん代については、クリニックのM&A市場はまだ成熟していないせいか、収入の数ヶ月分、利益数ヶ月分などといったのれん代の相場といえる金額は形成されていないのが実情です。ですのである意味、譲渡側と購入側での折り合いがつきそうな落としどころを探っていくことになります。

行政への事前相談を

保健所、厚生局、税務署等の行政手続きも個人クリニックと医療法人で異なってきます。個人クリニックの事業承継・M&Aでは、廃止・新規の扱いとなりますので、開設管理者や保険医療機関コードも変わります。経営者間で勝手に受け渡しすることはできないので、行政との相談を事前にきちんと済ませておく必要があるといえます。

 

当社では無料相談を実施しております。クリニックの事業承継・M&Aを成功させるためには、早い段階でのご相談が有効です。その方が選択肢の幅がグッと広がり、スムーズな事業承継・M&Aが可能となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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